反社会的勢力に対しては、社内規程等に明文の根拠を設け、経営トップ以下、組織全体として対応します。
また、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
平素から、警察、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、
弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携を構築することに努めます。
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。
反社会的勢力による不当要求を拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から法的対応を行います。
反社会的勢力との取引は絶対に行いません。
反社会的勢力への便宜供与は絶対に行いません。
2016年3月29日施行